「混合診療」禁止を違法とする判決
混合診療について、混合診療を容認するとも捉えられる判決が出た。
混合診療を原則禁止としている国の政策に対して、法的根拠が無いとの判断であるが、拡大解釈をすれば、歯科医療、特にう蝕治療と矯正歯科治療の混合治療を容認されないことに対しても、国を相手取れば診療請求が可能になるとの判断もできる。
結構、大きな問題であるが、国が上告するか?
要注意な話題である。
↓↓↓↓↓以下http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071107-00000008-yom-soci引用↓↓↓↓↓
「混合診療」禁止は違法、東京地裁が国側敗訴の判決
11月7日16時6分配信 読売新聞
健康保険が使える診療(保険診療)に上乗せして保険外の診療(自由診療)を受けた場合、保険診療分まで全額患者負担になるのは不当だとして、神奈川県内のがん患者が、国を相手取り、保険を受ける権利があることの確認を求めた訴訟の判決が7日、東京地裁であった。
定塚誠裁判長は、保険診療と自由診療を併用する「混合診療」を原則禁止している国の政策について、「混合診療を禁止する法的な根拠はない」と述べ、原告に保険診療分の受給権があることを認め、国側敗訴の判決を言い渡した。
日本の健康保険制度の前提となってきた混合診療の原則禁止を違法とした初めての司法判断で、厚生労働省は法改正を含め保険制度の見直しを迫られそうだ。