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医療広告ガイドライン(速報)

少し早めに出社したところ、
日本歯科新聞」が届いていた。

一面には、
「医療法改正 広告規制大幅に緩和 厚労省検討会 ガイドライン大筋了解」
「違反には改善措置命令も」
の見出しが・・・・。


ガイドラインが掲載されていたので、ちょっと、見てみると、
広告の定義(※「日本歯科新聞」2007年3月6日から抜粋)
①.患者の受診等を誘引する意図があること(誘因性)
②.医業若しくは歯科医業を提供する者の氏名若しくは名称又は病院若しくは診療所の名称が特定可能であること(特定性)
③.一般人が認知できる状態にあること(認知性)
①~③のいずれの要件も満たす場合に、広告に該当するものと判断。例えば患者による体験手記や新聞記事等は、特定の乗員等を推薦している内容であったとしても、①でいう「誘因性」の要件を満たさない。②でいう「特定性」については、複数の医療機関等を対象としている場合も含む

~中略~


■通常、医療に関する広告とは見なされないものの具体例
①学術論文、学術発表等
②新聞や雑誌等での記事
③体験談、手記等
④院内掲示、院内で配布するパンフレット等
⑤患者等からの申し出に応じて送付するパンフレットやEメール
⑥医療機関の職員募集に関する広告
⑦インターネット上のホームーページ
※バナー広告、費用負担による検索結果の上位表示は広告となり得る


↑↑「日本歯科新聞」2007年3月6日から抜粋↑↑

上記は、あくまでも一部抜粋で※「日本歯科新聞」には、2面にわたり、それも、小さい字で永延とガイドラインが記載されている。


現在、優秀なライティングスタッフが、ガイドラインを解読してくれているので、もう少し、詳細がわかり次第、このブログで報告したい。

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