歯科関連の専門医表記
医療広告規制に詳しい、Tスタッフが歯科関連の専門医表記の件で情報をくれた。
Tスタッフ情報ありがとう!!
以下メールを転記する。
↓↓↓↓↓↓↓↓以下メール転記↓↓↓↓↓↓↓↓↓
東京都医療安全課、武蔵野市保健センター、
多摩府中保険所、厚生労働所の各機関に
匿名で問い合わせをおこないました。
専門医による矯正・インプラント治療はNGとのことです。
認定医、専門医に関する表記につきまして、
現在、歯科関連で広告が認められるのは、以下の4つだけです。
それ以外のあらゆる組み合わせは不適切となるそうです。
・(社)日本口腔外科学会 口腔外科専門医
・特定非営利活動法人 日本歯周病学会 歯周病専門医
・有限責任中間法人 日本歯科麻酔学会 歯科麻酔専門医
・有限責任中間法人 日本小児歯科学会 小児歯科専門医
「専門医」単独での使用もみとめられず、
厚生労働省より認定を受けた学会名(ex.(社)日本口腔外科学会)
とのセットで使用しなければならないようです。
現在、矯正歯科もインプラントも、
厚生労働省から専門医の認定を受けた学会がないので、
「専門医」「認定医」といった資格の医療広告での表記はありえないとのことです。
以上、何卒よろしくお願い申し上げます。
↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑以上メール転記↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑